【初心者向け著作権の基礎講座】創作物を守るために知っておきたいこと
著作権は、創作物を作成した人がその作品に対して持つ権利を保護するための法律です。音楽、文学、芸術、映画、写真、ソフトウェアなど、さまざまな創作物が対象となります。
著作権を理解することは、クリエイターだけでなく、消費者やビジネスに携わる人々にとっても非常に重要です。
この記事では、著作権の基本的な概念や権利、保護期間、例外規定などについて詳しく説明します。
- 著作権について詳しく無い人
- 他人の著作物を利用したいと考えている人
- 自分の権利を知りたい人
インターネットの発展で著作権違反は横行していますが、その中で自分の権利を守っていくのは大事なことです。
著作権とは?
著作権は、創作された「著作物」に対して発生する権利であり、著作物の使用や配布に関する権利をコントロールするためのものです。
著作権法は、著作物を無断で使用されたり、不正に配布されたりすることから著作者を保護するために制定されています。
著作物とは?
著作物とは、思想または感情を創作的に表現したもので、以下のようなものが含まれます。
- 文学作品
小説、詩、エッセイなど - 音楽作品
作曲、歌詞、楽譜など - 美術作品
絵画、彫刻、デザインなど - 映像作品
映画、テレビ番組、ビデオなど - コンピュータプログラム
ソフトウェア、アプリケーションなど
著作物は、表現が重要であり、アイデアや概念そのものは著作権で保護されません。
つまり、アイデアを表現した具体的な形(文章、音楽、画像など)が著作権の対象となります。
何かを創作する人は必ず必要な知識になります!
知らずに著作権侵害をしていることもありえるので、気をつけてください!
著作権者の権利
著作権者は、著作物に対して以下のようなさまざまな権利を持ちます。
複製権
複製権は、著作物をコピーする権利です。複製には、印刷やコピー機を使った紙の複製だけでなく、デジタル形式でのコピー(例えば、音楽ファイルや動画ファイルのコピー)も含まれます。複製権を持つ著作権者は、他者が著作物を無断でコピーすることを防ぐことができます。
公衆送信権
公衆送信権は、著作物をインターネットやテレビ、ラジオを通じて公衆に伝える権利です。
これには、ストリーミングサービスで音楽や映像を提供すること、インターネット上で文章や画像を公開することが含まれます。
公衆送信権により、著作権者は、著作物がデジタルネットワークを介して配信されることを管理できます。
翻訳権・翻案権
翻訳権および翻案権は、著作物を別の言語に翻訳したり、異なる形態に改変する権利です。これには、小説を映画化することや、漫画をアニメにすることなどが含まれます。
翻訳権・翻案権を持つ著作権者は、他者が著作物を無断で翻訳・改変することを防止することができます。
頒布権
頒布権は、著作物の複製物を販売や配布する権利です。著作物が市場に流通する際には、著作権者がこの権利を行使することで、どのように作品が流通するかを管理できます。
譲渡権
譲渡権は、著作物の原作品やその複製物の所有権を移転する権利です。
これは、たとえば著作物を購入した消費者が、その作品を他の人に譲渡したり、売却したりする場合に関係します。
ただし、デジタルコンテンツの場合、譲渡権が複雑になることがあります。
上演権・演奏権
上演権および演奏権は、著作物を公の場で上演または演奏する権利です。
これには、劇場での上演、音楽コンサート、公共の場での映画上映などが含まれます。
この権利により、著作権者は、他者が著作物を無断で上演・演奏することをコントロールできます。
著作者人格権
著作者には、著作物が改変されないようにする権利や、自分の名前を表示するかどうかを決める権利があり、これを「著作者人格権」と呼びます。この権利は譲渡や放棄ができません。
著作者人格権は、著作物が著作者自身の人格と深く結びついているという考え方に基づいています。これは、以下の3つの権利で構成されています。
- 公表権
著作物を公に発表するかどうかを決める権利。 - 氏名表示権
著作物に著作者名を表示するかどうかを決定する権利。例えば、匿名やペンネームで作品を発表することもできます。 - 同一性保持権
著作物が無断で変更されないように保護する権利。
著作者人格権は、譲渡や相続ができないため、著作者の死後もそのまま保持されます。
その他の権利
著作権者には、上記以外にもさまざまな権利が与えられています。たとえば、貸与権(著作物の複製物を貸し出す権利)や展示権(著作物を展示する権利)などがあり、これらの権利は具体的な状況に応じて発生します。
著作権の保護期間
著作権の保護期間とは、著作権者が著作物に対して専有権を持つ期間のことを指します。この期間中、著作権者は著作物の使用や配布に対する権利をコントロールでき、他者が無断で著作物を利用することを防ぐことができます。
著作権の保護期間が終了すると、著作物はパブリックドメイン(公有財産)となり、誰でも自由に利用できるようになります。
著作権の保護期間の基本
著作権の保護期間は、国ごとに異なる場合がありますが、一般的には以下のように規定されています。
- 著作者の死後70年
日本を含む多くの国では、著作物の著作権は著作者の死後70年間保護されます。これは、著作者の死後もその家族や相続人が著作物から経済的利益を得られるようにするためです。 - 共同著作物の場合
複数の著者が共同で創作した著作物(例えば、共同で執筆された本や共作の楽曲)の場合、最後に亡くなった著作者の死後70年間が保護期間となります。 - 法人著作物(職務著作)
企業や団体が著作権を持つ著作物(例えば、従業員が職務として作成した作品)の場合、創作が公表された時点から70年間が保護期間となります。公表されなかった場合は、創作から70年間が保護期間です。
保護期間の計算
著作権の保護期間の計算は、著作者の死後、または作品の公表から起算されます。
たとえば、ある著作者が2024年に亡くなった場合、その著作物の著作権は2094年の12月31日まで保護されます。
つまり、保護期間は著作者が亡くなった年の翌年から数えて70年目の12月31日まで続きます。
保護期間が延長された経緯
かつて、著作権の保護期間は著作者の死後50年間とされていました。しかし、1990年代以降、アメリカをはじめとする国々で保護期間の延長が議論され、日本もこれに合わせる形で2018年に保護期間が死後70年に延長されました。
この延長は、特に映画や音楽、文学の分野において、著作権者やその相続人がより長期間にわたり経済的利益を享受できるようにするための措置とされています。
特殊なケースにおける保護期間
- 無名・変名著作物
著者が無名である、または変名を使用している場合、著作物が公表された時点から70年間が保護期間となります。ただし、著作者の実名が公開されるか、本人が無名・変名であることを示す意思を持っていることが明らかになった場合、通常の著作者の死後70年間の規定が適用されます。 - 映画の著作物
映画などの視覚芸術作品の場合、日本では映画の完成後に最初に公表された時点から70年間が保護期間とされます。もし、映画が完成後70年間公表されなかった場合は、映画が作られた時点から70年間が保護期間となります。
著作権の延長や再計算
著作権の保護期間は、法改正により延長されることがあります。また、著作権が失効した場合でも、その後に新たな法律が制定されれば、保護期間が再計算され、再び保護されることもあります。
こうした場合、過去に公開された作品が再び著作権の対象となる可能性があります。
パブリックドメインと保護期間の終了
著作権の保護期間が終了すると、その著作物はパブリックドメインに移行します。パブリックドメインとなった著作物は、誰でも自由に利用、改変、再配布することが可能です。
ただし、パブリックドメインに移行しても、著作者人格権(例えば、改変されない権利や著者名の表示権)は依然として保護される場合があります。
著作権侵害のリスクと対策
著作権侵害は、著作物を無断で使用、複製、配布する行為です。
著作権侵害が発覚すると、法的措置を取られる可能性があり、損害賠償や刑事罰が課されることがあります。
著作権を守るためには、以下の点に注意することが重要です。
まとめ
著作権は、創作者の権利を保護し、創作活動を支える重要な法律です。著作物を使用する際には、著作権法を理解し、権利を尊重することが求められます。
自身が著作権を持つ場合でも、他人の著作物を利用する際には注意が必要です。
正しい知識を持って、著作権を守りながら創作活動を楽しみましょう!!!